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2020年2月11日
皆さんこんにちは!
早川です。
確定申告のシーズン(申告時期は原則、毎年2/16~3/15の1ヶ月間)です。
ひょっとして、年末調整で受けた還付をプチボーナスと喜び、
確定申告は自分には関係ないと、ひと安心してしまっていませんか?
ここでは勘違いの多い「医療費控除の確定申告」に焦点を充ててご紹介したいと思います。
私もまったく気にしていなかったのですが、
記事を読んでいて面白かったため抜粋してご案内させていただきます。
一般的に、昨年1年間の医療費が10万円を超えた方が対象となる「医療費控除」。
年末調整では計算されないため、各自で確定申告を行う必要があるわけですが、
初めて申告する人にとっては何かと分かりづらい点の多い医療費控除の申告。
実際、医療費控除に含まれる「医療費」に対する勘違いや認識不足、
またそこに掛かる手間なども含め、還付申告を見過ごしてしまっているケースが多いようです。
医療費控除に含まれる「医療費」とは、一般に「治療にかかった費用全般」のことを指しますので、
医療機関に直接支払った費用に限らず、「治療目的」で購入した市販のかぜ薬代なども含まれますし、
「治療目的」で通院した際の交通費(電車・バス代)なども含めることができます。
また、保険適用・適用外は関係ありませんので、レーシックやインプラント等も
「治療目的」であれば医療費控除の対象となります。
一方、「予防・健康増進・美容等にかかる費用」は医療費に含まれませんので、
健康診断(異常が見つかり治療を行った場合は別)や予防接種、ビタミン剤の購入、
美容目的でのインプラント等は、原則として対象外となります。
と、これらを見る限りでも「えっ!?」と思われた方も案外多いかもしれませんね。
医療費控除は過去5年まで遡って申告できますので、
思い当たるフシのある方は今一度確認してみてはいかがでしょうか。
さてさて、確定申告シーズンと同じ時期に購入しておけば
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それではまた、次回のブログでお会いしましょうウィンク